当クリニックは「外来環」「か強診」届出歯科医院です
清潔な環境や院内感染防止対策、救急時の安全対策、安全管理などについて国の定める基準を満たし、安心・安全な診療環境を整備しています。
外来環とは
外来環とは、偶発症や緊急時の対応、および感染症への対策として医療器具・装置の整備などの取り組みを行なっている体制のことで、正式名称は「歯科外来診療環境体制加算」といいます。
当クリニックは、「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」の施設基準を満たした歯科医院として、届出済みです。
令和6年度診療報酬改正に伴う変更
令和6年(2024年)度の診療報酬改正で歯科外来診療環境体制加算(外来環)は、「歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)」と「歯科外来診療感染対策加算(外感染)」の2つに分けられ、より高い水準の施設基準に変更されました。
当院は「外安全1・外感染1」届出歯科医院の扱いとなります。
外来環(歯科外来診療環境体制加算)に関する施設基準
外来環の届出には、以下のような基準を満たす必要があります。
偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
歯科衛生士が1名以上配置されていること。
患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動悸(AED)については保有していることがわかる院内表示を行なっていること。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急蘇生セット(薬剤を含む)
- 歯科用吸引装置(口腔外バキューム)
診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 連携先病院:松波総合病院
歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯のかぶせ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応および当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行なっていること。
か強診とは
か強診とは、厚生労働省が制定した『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』の基準を満たしている歯科医院です。
かかりつけの歯科医とは、患者さまのライフサイクルに合わせた“お口や歯に関する医療や情報など”を継続的に提供し、地域に密着した役割を果たす歯科医師のことです。
『か強診』の届出歯科医院では、むし歯や歯周病で歯を失わないための予防管理として、1カ月に1回などの短いサイクルでも、定期検診やクリーニングを保険適用内で受けることが可能です。
当クリニックは、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」の施設基準を満たした歯科医院として、届出済みです。
令和6年度診療報酬改正に伴う変更
令和6年(2024年)度の診療報酬改正でかかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)は「口腔機能管理体制強化加算(口管強)」に全面移行となりました。
当院は「口管強」届出歯科医院の扱いとなります。
か強診(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所)に関する施設基準
か強診の届出には、以下のような基準を満たす必要があります。
歯科医師が2人以上いる、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1人以上いる。
次のいずれにも該当すること。
- 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)または (Ⅱ)を合わせて30回以上算定していること。
- 過去1年間にフッ化物塗布処置、または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を合わせて10 回以上算定していること。
- クラウン、ブリッジ維持管理料を算定することを届け出ていること。
- 歯科点数表の初診料注1に規定されている施設基準を届け出ていること。
過去1年間で、歯科訪問診療1もしくは 2の算定回数、または連携する在宅療養支援歯科診療所1または2に依頼した歯科訪問診療の回数が合わせて5回以上であること。
過去1年間で、診療情報提供料または診療情報連携共有料を合わせて5回以上算定している実績があること。
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上いること。
診療における偶発症等緊急時に円滑な対応できるように、別の医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 連携先病院:松波総合病院
歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名・診療可能日・緊急時の注意事項等について、事前に患者または家族に対して説明の上、文書により提供していること。
基準5の歯科医師が次の3つ以上の項目に該当すること。
- 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
- 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
- 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
- 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
- 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1または栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
- 在宅医療または介護に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料または在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
- 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
- 自治体が実施する事業に協力していること。
- 学校医等に就任していること。
- 過去1年間に、歯科診療特別対応加算や初診時歯科診療導入加算を算定していること。
歯科用吸引装置などを使い、診療台ごとに診療中に飛び散る細かい物質を吸引できるようになっている。
患者にとって安心で安全な歯科医療環境を提供できるように次の装置・器具などをしっかりと使用している。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素供給装置
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 歯科用吸引装置(口腔外バキューム)
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